労働時間 計算
出勤時刻・退勤時刻・休憩を日ごとに入れるだけで、拘束時間と実労働時間、所定を超えた分(所定外)と1日8時間を超えた分(法定外)を自動計算します。1週間の合計と週40時間の超過、時給を入れれば賃金の目安も表示。22時〜翌7時のような日またぎ勤務にも対応しています。
| 曜日 | 出勤 | 退勤 | 休憩(分) | 拘束 | 実働 | 所定外 | 法定外 |
|---|
労働時間の計算式
出勤から退勤までが拘束時間。そこから休憩を引いた残りが実労働時間です。所定外 = 実労働時間 − 所定労働時間、法定外 = 実労働時間 − 8時間(どちらもマイナスなら0)。
| 用語 | 意味 | 割増 |
|---|---|---|
| 拘束時間 | 出勤から退勤までの時間。休憩を含む | — |
| 実労働時間 | 拘束時間から休憩を引いた、実際に働いた時間 | — |
| 所定外労働(法定内残業) | 所定労働時間を超え、1日8時間までの部分 | 割増なし(1.00) |
| 法定外労働(時間外労働) | 1日8時間を超えた部分 | 25%以上(1.25) |
| 週40時間の超過 | 1週間の実労働の合計が40時間を超えた部分 | 25%以上(1.25) |
所定が8時間の会社では、所定外と法定外が一致します。所定が7時間30分なら、7時間30分から8時間までの30分は割増なしの法定内残業、8時間を超えた分が割増対象の時間外労働です。
休憩の与え方(労働基準法34条)
| 1日の労働時間 | 必要な休憩 |
|---|---|
| 6時間以下 | なし |
| 6時間超〜8時間以下 | 45分以上 |
| 8時間超 | 1時間以上 |
- 労働時間の途中に与える: 始業前や終業後にまとめて付けることはできません
- 一斉に与えるのが原則: 労使協定があれば交替制にできます(運輸・販売・医療などは適用除外)
- 自由に利用させる: 電話番や来客対応をしながらの昼食は「手待ち時間」で、休憩ではなく労働時間です
- 残業で8時間を超えたら45分では足りない: 所定8時間・休憩45分の運用で残業が発生すると、休憩を1時間にする必要があります
早見表(出勤9:00・休憩60分のときの実働と法定外)
| 退勤 | 拘束 | 実働 | 法定外(8時間超) |
|---|---|---|---|
| 17:00 | 8:00 | 7:00 | 0:00 |
| 17:30 | 8:30 | 7:30 | 0:00 |
| 18:00 | 9:00 | 8:00 | 0:00 |
| 18:30 | 9:30 | 8:30 | 0:30 |
| 19:00 | 10:00 | 9:00 | 1:00 |
| 19:30 | 10:30 | 9:30 | 1:30 |
| 20:00 | 11:00 | 10:00 | 2:00 |
| 20:30 | 11:30 | 10:30 | 2:30 |
| 21:00 | 12:00 | 11:00 | 3:00 |
| 21:30 | 12:30 | 11:30 | 3:30 |
| 22:00 | 13:00 | 12:00 | 4:00 |
所定が8時間の場合、実働8:00までは残業になりません。22時以降は深夜労働として別に25%の割増が付きますが、この表には含めていません。
日またぎ勤務(夜勤)の数え方
1つの勤務が2暦日にわたるときは、始業した日の労働として通しで数えます。22時に出勤して翌朝7時に退勤し、休憩が1時間なら、拘束9時間・実労働8時間を初日の労働時間として計上します。0時で切って2日に分ける必要はありません。
ただし深夜割増(22時〜翌5時に+25%)は実際に働いた時刻で判定するため、日またぎ勤務ではほぼ必ず発生します。本ツールは深夜割増を計算していないので、深夜帯を含む勤務の金額は残業代 計算で確認してください。
端数処理(1分単位が原則)
日々の労働時間を15分単位や30分単位で切り捨てるのは違法です。労働時間は1分単位で把握するのが原則で、認められている例外は「1ヶ月の時間外労働の合計時間について、30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げる」処理だけです(昭和63年基発150号)。
「9:03出勤を9:15とする」「17:52退勤を17:45とする」といった運用は、積み重なると年間で数十時間分の賃金になります。本ツールは入力した時刻をそのまま分単位で計算します。
よくある質問
休憩時間は労働時間に入る?
入りません。労働時間は「使用者の指揮命令下に置かれている時間」で、休憩は労働から完全に解放されている必要があります。したがって実労働時間は「退勤時刻 − 出勤時刻 − 休憩時間」で計算します。ただし、電話番や来客対応をしながらの昼食、制服への着替えや朝礼、指示された清掃や片付けは労働から解放されていないため、休憩ではなく労働時間として扱われます。
休憩は何分与えないといけない?
労働基準法34条で、1日の労働時間が6時間を超え8時間以下なら少なくとも45分、8時間を超えるなら少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与える義務があります。6時間ちょうどなら休憩は不要です。ここでいう労働時間は残業を含んだ実際の労働時間なので、所定8時間の人が残業をすると8時間を超え、休憩は45分では足りず1時間必要になります。
法定労働時間と所定労働時間の違いは?
法定労働時間は法律の上限で、1日8時間・週40時間です。所定労働時間は会社が就業規則などで決めた働く時間で、1日7時間30分などのように法定より短く設定できます。所定を超えて法定8時間までの部分は「法定内残業(所定外労働)」で割増は不要、法定8時間を超えた部分が「法定外残業(時間外労働)」で25%以上の割増が必要です。本ツールは所定外と法定外を分けて表示します。
夜勤で日をまたぐときの労働時間はどう数える?
1つの勤務が2暦日にわたるときは、始業した日の労働として通しで数えます(継続勤務は1勤務として扱う、という行政解釈)。例えば22時に出勤して翌朝7時に退勤し、休憩1時間なら、拘束9時間・実労働8時間を初日の労働時間として計上します。翌日の分に切り分けたり、日付をまたいだところで打ち切ったりはしません。本ツールは退勤時刻が出勤時刻以下のとき自動的に翌日退勤とみなして計算します。
1日8時間以内でも週40時間を超えたら残業になる?
なります。法定労働時間は1日8時間と週40時間の両方が上限で、どちらかを超えれば時間外労働です。1日7時間でも週6日働けば42時間になり、超過した2時間は25%以上の割増の対象になります。二重計上を避けるため、1日8時間超としてすでに数えた時間は週40時間の計算から除きます。本ツールの週40時間の判定は最初の7行(1週間)分の実労働の合計で行います。
労働時間を15分単位で切り捨てられているけど問題ない?
問題があります。日々の労働時間は1分単位で把握するのが原則で、切り捨ては賃金の一部不払いになります。認められる例外は、1ヶ月の時間外労働の合計について30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げる処理だけです。始業前の朝礼や着替え、終業後の片付けが指示されている場合も、その時間は労働時間に含めます。
賃金の目安はどこまで正確?
「法定内(実働から法定外を除いた分)×時給 + 法定外×時給×1.25」で計算した概算です。深夜割増(22時〜翌5時に+25%)、月60時間を超える時間外の50%割増、法定休日労働の35%割増、通勤手当などは含めていません。深夜や休日を含む場合、実際の金額はこの目安より多くなります。より細かい条件を入れた計算は残業代 計算をお使いください。
本ツールは労働基準法32条・34条・37条に基づく概算です。変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制・事業場外みなし労働時間制、深夜割増、法定休日労働、月60時間超の割増、休憩の分割取得は反映していません。週40時間の判定は最初の7行を1週間とみなした簡易計算です。実際の労働時間の取り扱いは就業規則と勤怠記録でご確認ください。