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残業代計算ツール(月給・固定残業代対応)

月給と所定労働時間から1時間あたりの賃金を出し、時間外・深夜・法定休日・月60時間超(50%)の割増を自動で適用します。固定残業代(みなし残業)との差額=追加で支払われるべき額と、年換算も表示。時給制にも対応。

最終更新: 2026-09-08 / 計算はブラウザ内で完結し、入力値は送信されません

時間
月平均所定労働時間 = (365 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12 = 163.3 時間

1ヶ月の残業時間

時間
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固定残業代(みなし残業)がある場合

時間分
求人票や給与明細に「固定残業代◯万円(◯時間分)」とある場合に入力。上の月給には固定残業代を含めないでください
月給(または時給)と残業時間を入力すると結果が表示されます
計算結果と給与明細が合わないときの選択肢
未払いの残業代は過去3年分まで請求でき、退職後でも可能です。まずは勤怠記録(タイムカード・PCのログ・メール送信時刻)を残しておくこと。金額が大きい場合は労働問題に強い弁護士や労働基準監督署へ。今の会社の給与水準そのものに疑問があるなら、同職種の相場を見るのも手です。

残業代の計算式

残業代 = 1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増率
1時間あたりの賃金(月給制)= 月給 ÷ 月平均所定労働時間。月平均所定労働時間 = (365 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12
残業の種類割増率倍率
時間外労働(1日8時間・週40時間超)25%以上1.25
時間外労働が月60時間を超えた部分50%以上(2023年4月から中小企業も)1.50
深夜労働(22時〜翌5時)+25%時間外+深夜 1.50 / 60時間超+深夜 1.75
法定休日労働(週1日の法定休日)35%以上1.35 / 深夜なら 1.60
法定内残業(所定〜8時間の間)割増なし1.00

法定休日労働は「時間外」に含めないので、60時間のカウントにも入りません。所定休日(法定休日以外の休日)の出勤は時間外労働として扱います。

月給から1時間あたりの賃金を出すときの注意

早見表(1日8時間・年間休日120日・時間外のみ・深夜なし)

よくある質問

管理職(管理監督者)は残業代が出ない?

労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は時間外・休日の割増は不要ですが、深夜割増(+25%)は必要です。「課長」「店長」の肩書きだけでは該当せず、経営への関与・勤務時間の裁量・相応の待遇が実態として必要です。名ばかり管理職は残業代の対象になります。

残業時間を15分単位で切り捨てられている

日々の労働時間の端数切り捨ては違法です(1分単位が原則)。認められるのは、1ヶ月の合計で30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げる処理だけです。

未払い残業代はいつまで請求できる?

賃金請求権の時効は3年(2020年4月以降に発生した分)。退職後でも請求できます。遅延損害金は在職中年3%、退職後は年14.6%を加算できます。

年俸制でも残業代は出る?

出ます。年俸を12で割った月額を基準に同じ計算をします。年俸に固定残業代を含める場合は、その額と時間の明示が必要です。

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本ツールは労働基準法37条・同施行規則および関連通達に基づく概算です。変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制・管理監督者・事業場外みなし等には対応していません。実際の請求は勤怠記録をもとに専門家にご確認ください。