残業代計算ツール(月給・固定残業代対応)
月給と所定労働時間から1時間あたりの賃金を出し、時間外・深夜・法定休日・月60時間超(50%)の割増を自動で適用します。固定残業代(みなし残業)との差額=追加で支払われるべき額と、年換算も表示。時給制にも対応。
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1ヶ月の残業時間
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固定残業代(みなし残業)がある場合
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月給(または時給)と残業時間を入力すると結果が表示されます
計算結果と給与明細が合わないときの選択肢
未払いの残業代は過去3年分まで請求でき、退職後でも可能です。まずは勤怠記録(タイムカード・PCのログ・メール送信時刻)を残しておくこと。金額が大きい場合は労働問題に強い弁護士や労働基準監督署へ。今の会社の給与水準そのものに疑問があるなら、同職種の相場を見るのも手です。
残業代の計算式
残業代 = 1時間あたりの賃金 × 残業時間 × 割増率
1時間あたりの賃金(月給制)= 月給 ÷ 月平均所定労働時間。月平均所定労働時間 = (365 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12
1時間あたりの賃金(月給制)= 月給 ÷ 月平均所定労働時間。月平均所定労働時間 = (365 − 年間休日) × 1日の所定労働時間 ÷ 12
| 残業の種類 | 割増率 | 倍率 |
|---|---|---|
| 時間外労働(1日8時間・週40時間超) | 25%以上 | 1.25 |
| 時間外労働が月60時間を超えた部分 | 50%以上(2023年4月から中小企業も) | 1.50 |
| 深夜労働(22時〜翌5時) | +25% | 時間外+深夜 1.50 / 60時間超+深夜 1.75 |
| 法定休日労働(週1日の法定休日) | 35%以上 | 1.35 / 深夜なら 1.60 |
| 法定内残業(所定〜8時間の間) | 割増なし | 1.00 |
法定休日労働は「時間外」に含めないので、60時間のカウントにも入りません。所定休日(法定休日以外の休日)の出勤は時間外労働として扱います。
月給から1時間あたりの賃金を出すときの注意
- 除外できる手当: 家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・臨時の賃金・賞与。ただし「住宅手当」が全員一律の定額なら除外できません(実態で判断)
- 含める手当: 役職手当・資格手当・営業手当・精皆勤手当など、上記以外の毎月の手当
- 固定残業代は月給から外す: 固定残業代を月給に含めたまま単価を出すと、単価が水増しされて残業代の計算が狂います。基本給組み込み型で内訳が不明な場合は、会社に「固定残業代の額と時間」の明示を求められます(求人票への明示は義務)
- 端数処理: 1時間あたりの賃金と割増賃金の合計は、50銭未満切捨て・50銭以上切上げ(通達)。本ツールも円未満をこの方法で処理
早見表(1日8時間・年間休日120日・時間外のみ・深夜なし)
よくある質問
管理職(管理監督者)は残業代が出ない?
労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合は時間外・休日の割増は不要ですが、深夜割増(+25%)は必要です。「課長」「店長」の肩書きだけでは該当せず、経営への関与・勤務時間の裁量・相応の待遇が実態として必要です。名ばかり管理職は残業代の対象になります。
残業時間を15分単位で切り捨てられている
日々の労働時間の端数切り捨ては違法です(1分単位が原則)。認められるのは、1ヶ月の合計で30分未満を切り捨て・30分以上を切り上げる処理だけです。
未払い残業代はいつまで請求できる?
賃金請求権の時効は3年(2020年4月以降に発生した分)。退職後でも請求できます。遅延損害金は在職中年3%、退職後は年14.6%を加算できます。
年俸制でも残業代は出る?
出ます。年俸を12で割った月額を基準に同じ計算をします。年俸に固定残業代を含める場合は、その額と時間の明示が必要です。
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本ツールは労働基準法37条・同施行規則および関連通達に基づく概算です。変形労働時間制・フレックスタイム制・裁量労働制・管理監督者・事業場外みなし等には対応していません。実際の請求は勤怠記録をもとに専門家にご確認ください。