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日数 計算

2つの日付の差を日数で出します。初日を含める・含めないの切り替え、何日後・何日前の日付、土日と祝日を除いた営業日数何営業日後、記念日までの残り日数まで。祝日は2022年から2035年まで内蔵していて、振替休日と国民の休日も自動で判定します。

最終更新: 2026-09-15 / 計算はブラウザ内で完結し、入力値は送信されません

off なら「終了日 − 開始日」の差、on なら開始日も1日として数えます
日付を入力すると結果が表示されます

祝日の判定は2022年1月1日から2035年12月31日までに対応しています。この範囲の外では祝日を考慮できないため土日のみ除外して計算し、結果にその旨を表示します。祝日は法改正で追加・移動することがあるため、公的な日程が必要な場合は内閣府の公表資料をご確認ください。

期日は「日付そのもの」で伝えると揉めない
「5営業日以内に」「10日後までに」といった言い方は、初日を数えるかどうか、相手の休業日がどこかで簡単に2〜3日ずれます。社内の締切ならともかく、取引先や役所とのやり取りでは、このページで出した日付を「◯月◯日(◯)必着」の形に直して伝えるのが確実です。逆に相手から日数で指定されたときも、まず日付に直して手帳に入れておくと、連休を挟んだときの読み違いを防げます。

日数の数え方

日数 = 終了日 − 開始日(初日を含めない)
2026年1月1日から2026年12月31日までは364日です。両端を数える「初日を含める」数え方なら1を足して365日になります。どちらが正しいということはなく、何を数えたいかで使い分けます。
数え方1月1日〜12月31日使う場面
初日を含めない終了 − 開始364日期間の長さ、利息の日割り、契約期間の残り
初日を含める(両端)終了 − 開始 + 1365日滞在日数、入院日数、日数券、営業日の集計

法律上は民法140条で「期間の初日は算入しない」(初日不算入)が原則とされ、翌日から数えます。ただし初日が午前0時から始まる場合は初日も算入し、期限を定めた契約や条例で別の定めがあればそちらが優先します。

営業日の数え方

営業日は法律で決まった言葉ではなく、その会社や窓口が実際に開いている日を指します。一般的には土曜・日曜・祝日を除いた平日を営業日として数え、これに各社の年末年始休業や夏季休業が加わります。

相手の会社の休業日は自社と違うことがあります。「5営業日以内」のようなやり取りで食い違いが出やすいので、重要な期日は日付そのものを確認しておくと確実です。

祝日・振替休日・国民の休日の決まり方

種類該当する日決まり方
日付が固定の祝日元日、建国記念の日、天皇誕生日、昭和の日、憲法記念日、みどりの日、こどもの日、山の日、文化の日、勤労感謝の日毎年同じ月日
ハッピーマンデー成人の日(1月第2月曜)、海の日(7月第3月曜)、敬老の日(9月第3月曜)、スポーツの日(10月第2月曜)曜日で決まるため毎年日付が動く
春分の日・秋分の日3月20日前後、9月22日〜24日天文計算にもとづき前年の官報で確定する
振替休日祝日が日曜と重なったときその後の最初の、祝日でない日が休日になる
国民の休日前日と翌日が祝日に挟まれた平日自動的に休日になる(2026年は9月22日)

祝日が土曜と重なっても振替休日は発生しません。祝日法の改正で祝日が追加・移動することがあり、オリンピック開催年のような特例で一時的に日付が動いた例もあります。

早見表: 2026年の祝日

早見表: 2027年の祝日

上の2つの表は、このページの計算に使っている祝日データをそのまま表示したものです。春分の日・秋分の日は天文計算による予測で、正式には前年2月の官報で確定します。

連休のつくられ方

秋の連休は、敬老の日(9月第3月曜)と秋分の日(9月22日〜24日のどこか)の位置関係で長さが変わります。両者が1日だけ空いた年は、間の平日が国民の休日になって5連休が生まれます。2026年は9月21日(月)が敬老の日、9月23日(水)が秋分の日なので、9月22日(火)が国民の休日となり、19日の土曜から23日の水曜まで5連休です。

ゴールデンウィークは、昭和の日(4月29日)と憲法記念日・みどりの日・こどもの日(5月3日〜5日)の間に平日が挟まる形が基本です。5月3日〜5日のいずれかが日曜になると、その後の平日に振替休日がつくため、年によって1日長くなります。営業日を数えるときは、この振替休日の有無で1日ずれるのが見落としやすいポイントです。

よくある質問

日数は初日を含めて数える? 含めないで数える?

用途によって変わります。期間の長さ(何日間あいているか)を知りたいときは初日を含めず、終了日から開始日を引いた数がそのまま答えです。2026年1月1日から12月31日までなら364日になります。一方、日数券や滞在日数、入院日数のように「両端を数える」場面では初日を含めて365日と数えます。法律上は民法140条の初日不算入が原則で、期間の初日は算入せず翌日から数えます(初日が午前0時から始まる場合は例外)。上のツールはチェックひとつで両方の数え方を出せます。

営業日とは何を指す?

法律で定義された言葉ではなく、その会社や窓口が実際に営業している日を指します。一般には土曜・日曜・祝日を除いた平日を営業日と数え、年末年始や夏季休業、創立記念日のような独自の休業日はそれぞれの休業日程に従います。本ツールは土日を必ず除き、祝日と年末年始(12月29日から1月3日)はチェックで切り替えられます。取引先との期日を決めるときは、相手の休業日が自社と違う可能性があるため、日付そのものを明示して伝えると行き違いが起きません。

祝日が日曜と重なるとどうなる?

その後のもっとも近い、祝日でない日が振替休日になります。2026年は5月3日の憲法記念日が日曜で、5月4日のみどりの日と5月5日のこどもの日が続くため、振替休日は5月6日の水曜です。祝日が土曜と重なった場合に振替休日は発生しません。本ツールの祝日一覧と営業日計算は、この振替休日を自動で含めて数えます。

国民の休日とはどの日?

前日と翌日の両方が祝日である平日は休日になり、これを国民の休日と呼びます。近年で該当するのは9月のいわゆるシルバーウィークで、2026年は9月21日の敬老の日と9月23日の秋分の日に挟まれた9月22日が国民の休日にあたり、9月19日の土曜から5連休になります。秋分の日は年によって9月22日から9月24日の間で動くため、この連休は毎年できるわけではありません。

年末年始は祝日ではないの?

祝日は1月1日の元日だけです。12月29日から1月3日までは、行政機関の休日に関する法律で官公庁の休日と定められているもので、祝日とは別の扱いになります。多くの企業がこの期間を休業日にしますが、法律上の祝日ではないため、祝日だけを除く設定では平日として数えられます。年末年始も除いて数えたいときは、上のツールで年末年始のチェックを入れてください。

表計算ソフトの DATEDIF や NETWORKDAYS と結果が違うのはなぜ?

数え方の前提が違うためです。DATEDIF や単純な引き算は初日を含めない差(2026年1月1日から12月31日なら364)を返し、両端を数える場面とは1日ずれます。NETWORKDAYS は逆に開始日と終了日の両方を含めて営業日を数え、しかも祝日は自分で一覧を渡さないと除外されません。本ツールの営業日数も両端を含めて数えますが、日本の祝日を内蔵しているので一覧を用意する必要がありません。

何日後の日付は基準日を1日目として数える?

数えません。100日後は基準日の翌日を1日目として100日進めた日で、2026年9月15日の100日後は12月24日です。「100日目」と言うときは基準日を1日目に数えることが多く、その場合は99日後の12月23日を指します。法要の日どりのように基準日を1日目として数える慣習もあるため、相手とどちらの数え方かを確認しておくと安全です。

うるう年は自動で考慮される?

されます。カレンダー上の日付をそのまま数えているので、2月29日のある年をまたいでも正しい日数になります。1年の日数は平年365日、うるう年366日です。なお「年月日の差」の表示では、2月29日から翌年の同じ日を数えるときのように対応する日が存在しない場合、その月の末日に合わせて計算しています。

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本ツールはカレンダー上の日付計算と、公表されている祝日の決まり方にもとづく目安です。実際の休業日や期日の数え方は、会社・官公庁・契約の定めによって異なります。重要な期日は必ず相手方にご確認ください。